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司法書士 柴田行康
柴田行康
専門分野
債務整理・不動産登記・相続
司法書士法人マザーズ法務
【新橋駅前】
経歴
1985.03 独協高校卒業
1990.03 慶応義塾大学法学部
法律学科卒業
大手金融機関、不動産会社勤務の後
2006.11 司法書士試験合格
2007.01 司法書士登録
2007.09 簡易訴訟代理関係業務認定


司法書士 白井利幸
司法書士 白井利幸
専門分野
債務整理・不動産登記
経歴
1993.09 明治学院大学経済学部
経済学科卒業
2005.10 司法書士試験合格
2007.09 簡裁訴訟代理関係認定試験合格


個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格を失います。このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生です。

● 個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れもあって返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという希望があります。この希望をかなえる手続きが個人再生です。また、住宅ローン以外の借金は減額できます。これは、かなり大幅な減額が可能です。具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。 このように大幅に減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。自己破産すると宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員など資格を失います。これに対して個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わなくてすみます。

● 個人再生のデメリット
個人再生のデメリットは、5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなることです。
しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。
また、この期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。実際、この期間中にローンを組むことができた人もいます。